協会規約AGREEMENT

長野市スケート協会規程

第1章 総則

第 1 条
(名称)
本会は、長野市スケート協会(以下本会という)と称する。
第 2 条
(事務所)
本会の事務所は、長野市内に会長が、指定する場所に置く。

第2章 目的及び事業

第 3 条
(目的)
本会は、統轄地区におけるスケートの普及発達を図り、住民の親睦、青少年の健全育成と体育文化の高揚に寄与することを目的とする。
第 4 条
(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. スケート競技の普及発達及び競技力の向上を図る事業の実施。
  2. スケートを通じて青少年の健全育成を図る事業の実施。
  3. 長野県スケート連盟への加盟及び事業への協力。
  4. 長野地区のスケート競技大会の開催。
  5. 主要大会への役員、選手の派遣及び参加。
  6. スケート競技者及びスケート界に貢献した個人又は、団体の表彰。
  7. 記録会、バッジテストの開催。
  8. 他の競技団体との連絡協調。
  9. その他、本会の目的達成に適合する一切の事業を行う。

第3章 会員

第 5 条
(会員規程)
本会の会員は、第3条の目的に賛同する下記のいづれかに該当する者とする。
  1. 統轄地区内に居住又は、事業所等に勤務或いは、学籍を有する者とする。
  2. 理事2名以上の推薦を受けた者。
  3. 統轄地区内のクラブに所属する者。
第 6 条
会員の職名、種別、規程は、細則の定めるところによる。

第4章 役員、専門部会、事務局

第 7 条
(役員)
本会に、次の役員を置く。
  1. 理事 18名以上 38名以内。
  2. 理事の内、次の役職は、常任理事とする。
    会長 1名、副会長 若干名、理事長 1名、副理事長 若干名、事務局長 1名、事務局次長 若干名、部長 4名、副部長 4名
  3. 理事の中より監事 若干名を選出する。
第 8 条
(役員の選任)
役員は、常任理事会又は、理事会で選出し総会の承認を得て決定する。
第 9 条
(役員の職務)
会長は、本会を代表し会務を統轄総理する。
  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  2. 理事長は、常任理事会及びに理事会の決するところにより会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。
  4. 監事は、本会の業務及び決算・財産を監査する。
  5. 理事は、本会の運営にあたる。
  6. 事務局長は、事務局を統轄し、会計責任者の任務を持つ。常任理事会並びに理事会の決定に従い庶務を処理する。
  7. 事務局次長は、事務局長を補佐する。
  8. 部長は、部会を掌理し、部会運営にあたる。
第 10 条
(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  1. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残留期間とする。
  2. 役員は、任期終了後であっても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第 11 条
(役員の解任)
役員は、その任期中であっても、本会の役員としてふさわしくない行為があったとき又は、特別の事由あるときは、常任理事会の議決によりこれを解任することができる。
第 12 条
(特別役員)
本会に次の特別役員を置くことができる。
名誉会長 1名  顧問 若干名
  1. 名誉会長は、本会の会長歴任者又は、スケート界の功労者の内から、常任理事会で推薦し、総会の承認を得て会長が委嘱する。
  2. 顧問は、本会の常任理事会歴任者又は、スケート界の功労者の内から、常任理事会で推薦し、総会の承認を得て会長が委嘱する。
  3. 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
  4. 特別役員の任期は、定めない。
第 13 条
(専門部会)
本会の業務遂行のため次の専門部会並びに部会を設ける。
(1) スピード専門部会(2) フィギュア専門部会(3) 広報普及部(4) 総務部
  1. スピード・フィギュア専門部会規程を別に定める。
  2. 広報普及・総務部会の事業要綱を別に定める。
第 14 条
(特別部会・委員会)
本会の業務遂行のために必要があるときは、常任理事会又は理事会の議決を得て特別部会・委員会を設けることができる。
第 15 条
(事務局)
本会の事務を処理するため事務局を置く。
  1. 事務局に事務局長 1名を置く。
  2. 事務局は、細則に定めるところの業務を遂行する。

第5章 会議

第 16 条
(会議の種類)
会議は、総会、常任理事会及び理事会とする。
  1. 総会は、正会員をもって構成する。
  2. 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、部長、副部長をもって構成する。
  3. 理事会は、理事をもって構成する。
第 17 条
(総会)
総会は、毎年 1回会長が招集する。
ただし、会長が必要と認めた時は、臨時総会を招集することができる。
  1. 総会の議事は、出席者の過半数の賛同により決定する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
  2. 総会は、会長が議長となる。
  3. 総会に付議される事項は、次の通りとする。
    (1) 規程、細則の変更及び廃止。
    (2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更。
    (3) 事業報告及び収支決算の承認。
    (4) 役員の選任及び解任。
    (5) その他重要な事項。
第 18 条
(常任理事会)
常任理事会は、必要に応じ会長が召集する。
  1. 常任理事会の議事は、出席者の過半数により決定する。又、可否同数のときは、議長がこれを決する。
  2. 常任理事会は、会長が議長となる。
  3. 常任理事会に附議される事項は、次のとおりとする。
    (1) 理事会で委任される事項。
    (2) 緊急を要する事項。
第 19 条
(理事会)
理事会は、必要に応じ会長の承認を得て理事長が招集する。
  1. 理事会の議事は、出席者の過半数により決定する。又、可否同数のときは、議長がこれを決する。
  2. 理事会は、理事長が議長となる。
  3. 理事会に附議される事項。
    (1) 総会に附議すべき事項。
    (2) 総会に委任された事項。
    (3) 総会を招集する暇のない場合の審議事項。
    (4) その他、本会の運営に必要な事項。

第6章 会計

第 20 条
(経費)
本会の事業遂行に要する経費は、次の収入をもって充てる。
会費、登録料、寄付金、賛助会員よりの協賛金、補助金、事業収入、その他の収入
  1. 会費、登録料は、細則で定める。
第 21 条
(事業計画及び収支予算)
本会の事業計画及びこれを伴う収支予算は、理事会に附議し、総会の議決を得なければならない。
第 22 条
(事業報告及び収支決算)
本会の事業報告及び収支決算は、毎年会計年度終了後 3ヵ月以内に財産目録とともに監事の監査に付し、その意見をつけて理事会に附議し、総会の議決を受けなければならない。
第 23 条
(特別会計)
本会は、常任理事会又は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
第 24 条
(会計年度)
本会の会計年度は、毎年 4月1日に始まり翌年 3月31日に終わる。

第7章 旅費

第 25 条
(旅費)
次のとおり旅費を定める。
  1. 長野県スケート連盟が主催、主管する会議等に出席した場合、交通費として 5,000円を支給する。
  2. 支給対象者は、所定の支出伺い書に記入の上、事務局長に提出する。支払は、原則金融機関への振込とする。
  3. その他のものについては、別途協議の上、常任理事会又は、理事会において決定する。

第8章 補則

第 26 条
(補則)
本規程に関する疑義、又は、定めるもののほか必要な事項は、常任理事会又は、理事会において決定するものとする。

附則

第 27 条
本規程は、昭和45年6月1日よりこれを実施する。
  • 本規程は、昭和46年5月15日よりこれを実施する。
  • 本規程は、昭和49年6月7日よりこれを実施する。
  • 本規程は、昭和52年6月8日よりこれを実施する。
  • 本規程は、平成2年5月20日よりこれを実施する。
  • 本規程は、平成3年5月23日よりこれを実施する。
  • 本規程は、平成12年9月23日よりこれを実施する。
  • 本規程は、平成13年6月2日よりこれを実施する。
  • 本規程は、平成17年7月4日よりこれを実施する。
  • 本規程は、令和元年6月15日よりこれを実施する。